保証保険制度Compensation insurance system

System and mechanism制度と仕組み

沖縄県農業信用基金協会は、農業信用保証保険法に基づいて設立された法人で、沖縄県内において債務保証業務を行う公的な保証機関です。
当協会は、基金協会の会員になっている農業者等(基金協会の会員になっている農業協同組合の組合員を含みます。)の皆様方が、融資機関から農業経営に必要な資金や生活に必要な資金をお借入れされるとき、保証人となってお借入れを容易にするために設立されました。

債務保証の仕組み

債務保証の仕組み

⾦銭消費貸借契約 お客様と融資機関との契約になります。お借⼊の内容(⾦額、⾦利、期間など)について定めております。
保証委託契約 お客様と当協会との契約になります。お客様の融資機関からの借入に対し、当協会が保証を引き受けます。
債務保証契約 当協会と融資機関との契約になります。保証の引受や代位弁済などについて定めております。
保証料とは 保証料とは、お客様からの保証依頼に基づいて保証をお引受けする対価として当協会にお⽀払いいただくものです。お⽀払いいただく保証料は、資⾦の種類、保証⾦額、保証期間等により異なります。
代位弁済とは 当協会の保証を受けてお借入れされたお客様が返済困難となった場合に、当協会がお客様に代わって、融資機関に借⼊⾦を返済(代位弁済)を致します。その後、お客様からは、当協会とご返済についての協議をしていただいたうえで、当協会にご返済いただくことになります。

Credit guarantee system農業信用保証保険制度・再保証制度

農業信用保証保険制度とは、当協会が農業者の方の保証委託を受けて、融資機関に対し債務保証を行う「農業信用保証制度」と当協会が引き受けた保証債務について、「独立行政法人農林漁業信用基金」へ保証保険を付すことにより、当協会の債務保証リスクをカバーする「農業信用保険制度」から成り立っています。

また再保証制度は、当協会の農業者以外の方にかかる保証債務について、「一般社団法人全国農協保証センター」へ再保証を行うことにより、当協会の債務保証リスクをカバーする仕組みです。

(独)農林漁業信用基金の保険制度

当協会が農業者の方のお借入れについて、保証をお引き受けした場合、その保証債務額について(独)農林漁業信用基金(以下「信用基金」といいます。)へ保証保険を付すものです。

信用基金は、農業信用基金協会等の保証債務等について保険を行う目的で設立された独立行政法人です。

(独)農林漁業信用基金の保険制度の仕組み

(独)農林漁業信用基金の保険制度

①保証保険
契約
当協会と信用基金は保証保険契約を締結し、信用基金は当協会に対して保険を引き受けます。
②保険付保・
保険料支払
当協会が農業者等の方から保証委託を受けて融資機関に対する債務保証を行った場合は、信用基金に保険付保をし、保険料を支払います。なお、保険金額は保証債務額の70%となっています。
③保険金請求 当協会が融資機関に対し代位弁済を行った場合は、信用基金に通知したうえ、一定期間経過後保険金を請求します。
④保険金
支払い
当協会は、原則として代位弁済した貸付金の元本および利息の70%を保険金として信用基金より受け取ります。
⑤返済回収金
納付
当協会が代位弁済を行ったお客様から、代位弁済金についてご返済を受けた場合は、ご返済額の70%を信用基金に納付します。

※ 農業信用保証保険制度をもっと詳しく知りたい方は、こちらのパンフレット(PDF)参照。

(一社)全国農協保証センターの再保証制度

当協会が農業者以外の方のお借入れについて、保証をお引き受けした場合、その保証債務額について(一社)全国農協保証センター(以下「保証センター」といいます。)へ再保証を行うものです。

保証センターは農業信用基金協会等の保証債務を保証することを主たる事業とする都道府県知事の設立許可を受けた一般社団法人です。

再保証制度の仕組み

再保証制度の仕組み

①再保証
委託契約
当協会と保証センターは再保証委託契約を締結し、保証センターは当協会に対して再保証を引き受けます。
②再保証付保・
再保証料支払
当協会が農業者以外のお客様の方から保証委託を受けて、融資機関に対する債務保証を行った場合は、保証センターに再保証付保をし、再保証料を支払います。
なお、再保証金額は保証債務額の50%となっています。
③再保証債務
履行請求
当協会が融資機関に対し代位弁済を行った場合は、保証センターに通知したうえ、再保証債務の履行請求を行います。
④再保証債務
弁済
当協会は、原則として代位弁済した貸付金元本および利息の50%を弁済金として保証センターより受け取ります。
⑤返済回収金
納入
当協会が代位弁済を行ったお客様から、代位弁済金についてご返済を受けた場合は、ご返済額の50%を保証センターに納付します。

Guaranteed funds保証対象資金

主な農業関係資金

資金の内容 主な資金使途
農業近代化資金 農業施設・農機具等の取得、家畜の導入等
農業経営改善促進資金
(スーパーS 資金)
農業経営に必要な運転資金
農業経営負担軽減支援資金 制度資金以外の営農負債の借換え
畜産特別資金 営農負債の借換え
畜産経営体質強化資金 畜産クラスター計画による長期・低利の一括借換資金
家畜疾病経営維持資金 鳥インフルエンザ等発生による必要資金
JA 農機ハウスローン 農業施設・農機具等の取得等
アグリマイティ資金 農業施設・農機具等の取得、農地の取得、家畜の導入、
運転資金等
JA 農地購入ローン 農地の取得等
JA 新規就農者ローン 新規就農に必要な資金
りゅうぎんアグリローン 農業施設・農機具等の取得、運転資金等

主な生活関係資金

資金の内容 主な資金使途
JA 住宅ローン 住宅の新築・増改築、宅地の購入、借換等
JA リフォームローン 住宅の増改築等
JA マイカーローン 自動車・バイクの購入等
JA 教育ローン 就学子弟の入学金・授業料・学費・家賃等
JA 多目的ローン 結婚費用・医療費等
JA カードローン 生活に必要な資金
JA 賃貸住宅ローン 賃貸住宅の新築、増改築など

About initiative support農業者の6次産業化に向けた取り組み支援について

農業者の6次産業化に向けた取り組みを支援します

6次産業化とは、農林漁業者がこれまでの原材料供給者としてではなく、自ら連携して加工(2次産業)、流通や販売(3次産業)に取り組み経営の多角化を進めるものです。

6次産業化の取り組みに必要な資金について、 農業信用保証保険制度を活用できます

農業信用基金協会の保証対象者である農業者等が行う、六次産業化・地産地消法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22 年法律第67 号))第5条第1項の総合化事業計画の認定を受けた事業(※1)や株式会社農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)の出資を受けた事業(※2)について、その事業に必要な資金は農業信用保証保険制度の対象となります。

(※1)農林水産大臣は、農林漁業経営の改善を図るために農林漁業者等が行う総合化事業について、計画の認定を行います。総合化事業とは、以下のいずれかに該当するものです。

  • 自らの生産に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品開発、生産又は需要の開拓
  • 自らの生産に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善
  • これらを行うために必要な生産の方式の改善

(※2)A-FIVEが、6次産業化事業体(※1の認定事業者)に対して、サブファンドを経由した間接出資や、A-FIVEによる直接出資・融資(資本性劣後ローン)により支援を実施した事業をいいます。(平成29年5月31日より、農林漁業を行う法人が自ら6次産業化に取り組む場合に、直接的な出資が可能となりました。)

詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。

Fund and Membership基金と会員

1.基金とは

債務保証を行っていくためには、保証債務を履行するための財源が必要となります。この財源として、会員からの「出資金」、「交付金」及び「繰入金」からなる「基金」を造成しています。

  • 出資金…会員からの出資
  • 交付金…当協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として、融資機関、その他の団体から交付された金銭
  • 繰入金…当協会の事業活動で得た利益金を繰り入れたもの

2.基金の構成

(令和4年3月末現在)

単位:百万円

区分 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
出資金 3,718 3,718 3,716 3,709 3,709
交付金 667 666 667 674 668
繰入金 347 347 347 347 347
基金合計 4,732 4,731 4,730 4,730 4,724

※会員数 51会員(県、市町村 39、農協・連合会 5、その他 6)